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会員規約がワカラナイんだけど

小さい文字でビッシリかかれた文章の羅列。消費者金融によっては『契約規定』「契約条項」となっている、いわゆる利用規約のことです。つまり契約書にサインする(契約する)ということは、ここに書かれた消費者金融の決まりごとに同意するとうことになります。

規約は読みたくないもの
大体規約というものは細かいもので、読むのは面倒なものです。本来は全部読んで納得して契約するというのが社会人の常識とされていますが実際はほとんど読んでいないでしょう。ほとんどがその会社を全面的に信頼して契約するというのが世の常です。さて消費者金融では一体どういうことが契約書に書かれているかを、こと細かくできる限りわかりやすい表現で説明したいと思います。ここでは大手消費者金融の契約書を参考に解説します。

融資限度額が減額されることに同意します
規約の中に『利用限度額』や『借入可能枠』などの条項が記載されています。これは借り入れできる最高の金額という意味ですが、これが勝手に下がるという条項が記載されているはずです。要するに50万円の限度額が30万円に減らされたり、最悪の場合は0円になったりするというものです。減額になる理由は延滞や他社で借入が増えることで行われるケースがあります。

明細書って実は大事
規約の中に『領収書の交付』について記載があります。物を買えば領収書(レシート)を貰えますが捨てる人が多い理由でコンビニなどでは渡さない店員がいます。領収書の中には何をいくらで買ったというシンプルな構成ですが、お金の返済金の明細書(領収書)は少し複雑です。明細書には消費者金融の会社名と住所、契約年月日、貸付の金額、返済した金額、利息、元本への充当額、返済日と何やらたくさんあります。

明細書がもらえない業者は不法者
なぜこんなに明細書が複雑なのかと言うと貸金業規正法という法律で決まっているからなのです。返済の都度これを渡さないと消費者金融は取り締まられてしまうので必ず交付すると記載されています。ですので、聞きなれない業者から借入することがあればこの条項がちゃんと記載されているチェックしましょう。もし書いてなければ闇金融かもしれません。ただし例外があり銀行振込での返済の場合はあなたが請求しない限り渡さなくてもいいとしています。

期限の利益の喪失(キゲンノリエキノソウシツ)
規約の中に『期限の利益の喪失』と聞きなれない文言があります。この意味は『なにか問題があればスグに全額返済して下さいよ』ということとなります。ホントの意味は返済期限まで返済しなくても構いませんよという利用者の利益が失われるということです。

期限の利益の喪失(キゲンノリエキノソウシツ)延滞したら一括返済するとこに同意します
ここで言う「なにか問題」とは複数の規定があります。一つは『延滞』です一口に延滞といっても程度がありますが、契約書には単純に「返済を怠った場合」となっていますので1日でも遅れたら一括返済を要求することができるのです。ただ実際は1ヵ月以内の延滞は全額返済の要求はしないところがほとんどですので安心してもいいかもです。

他にも「破産や債務整理の手続きの申立て」や「強制執行」などでも期限の利益の喪失になると規定しているところは多いです。が、そのような人はそもそも返済能力がございませんので微妙な規定です。消費者金融からすれば少しでも多く返済してもらえれば御の字ということでしょうか。

期限の利益の喪失には「申込みした無いように虚偽があった場合」ということも規定しています。要するに属性を偽って申込みしたりすることはケシカランということです。これにも程度がありますが、ちょっと出来心で年収を10万程度多く申告してしまったくらいでは大丈夫のようです。本名を偽ったり偽造の免許証だったり、勤務していないのに勤務していると見せかけたり、もうある意味で完全に詐欺になってしまうほどの虚偽の場合プラス延滞が絡めば(大抵は延滞時に発覚しますので)該当するようです。

あと「住所や勤務先の変更や退職などがあって届出のない場合」なども期限の利益の喪失となると規定していることがあります。これも延滞時の発覚するケースが多いですが、大抵は発覚して本人と連絡がついた時点で新しい住所や勤務先を伝えれば大丈夫なことが多いです。これで一括請求される場合は延滞が続いていたり、新しい住所や勤務先を教えないなど悪質な場合が多いようです。

一番怖いのが「信用状態に重大な変化があったとき」などを規定しているケースです。これは信用情報機関などを照会して他社での利用が増えたらと解釈していいです。他にも延滞が続いたりなどなど、要するに業者側の拡大解釈で信用の変化が重大となったりならなかったりと少し不透明なところが困りどころです。ただ理不尽なことをすれば逆に訴えられますので、よほどの信用状態に変化がない限りは一括要求はないと考えてよさそうです。

規約の中に「債権保全の観点から住民票を取得の同意」などの事項があります。これはアナタが万が一に逃げたか何かで連絡が不能になった場合は住民票を取得して追いかけますよということです。債権保全の理由で第三者が住民票を取得することができるため(一部できない役所も有)文句を言うことができません。結局は逃げなければ何も問題はありませんです、はい。

少しビビってしまうのが「消費者信用団体生命保険の加入」という規定。大手から中堅消費者金融で扱っている場合がありますが、これはアナタが死ぬことがあれば保険で借金は返済しますということです。つまり消費者金融がアナタを被保険者として保険に掛けるということです。何か怖い人にアナタが保険を掛けされて借金を返済させようとする1コマを想像してしまうかもしれませんが、消費者金融は万が一に備えて自社にもアナタの家族にもできるだけ迷惑のないようにするためのものですので悪く思わないであげてくれば幸いです。ちなみにこの保険料は消費者金融が負担します。

解約に関する規定ですが、消費者金融でお金を完済後すれば勝手に解約されると思ってしまいますが、自動継続されることが多いです。これは契約書の「契約の終了」や「契約の終了期間」などの項目に書かれています。中には「契約期間経過後に契約を終了させることができる」としている業者があります。「させることができる」とのことですので、契約を終了させないこともできますので、永遠に契約継続中ということもできます。こういう業者には契約を終了したい場合はしっかりと契約を終了しますよと言うことが大事です。